養育費と調停

家庭裁判所の調停

 

 

 

家庭裁判所の調停は土日の休日や夜間の対応はしていないため、通常の会社員の方は、これが一年も続くと大変だと思います。

 

そして、他にも調停委員は味方ではないと言うことが、養育費を調停に持ち込むデメリットと言えるでしょう。

 

そもそも、裁判所は、中立であるべき国の機関です。
片方の言い分を聞いて、そちらに肩入れをすることはありませんし、どちらか、片方に有利な判断や助言は行っていません。

 

基本的に、法律に基づいた判決を下す裁判と違って、双方の話し合いによって合意に結びつくことを目指しています

 

ですから、合意がなければ、調停自体は成立しないと言えるでしょう。
双方の合意を目指す、家事調停は、裁判とは違い、法律に基づき判決を下すわけではありません。

 

ですから、調停委員は、解決案を提案することはありますが、それには、法律を最重要視してはいないのです。

 

ということは、調停委員がどのようなことを重要視するかが分からない場合、調停では有利に戦えないということも調停のデメリットでしょう。

 

 

養育費について調停を申し立てた結果、どちらとも、折れずに、合意するに至らない場合、その調停は不成立となります。

 

どちらかが、取り下げなければ、審判へと自動的に移行してしまいます。
そこからが、また長くなり、訴訟には、半年から1年かかりますから、こうなってしまえば、精神的にも参ってしまうでしょう。

 

多くの人が、「調停を長引かせたくない」と言う気持ちを持っていますので、調停から裁判になるようなケースは、今のところ、あまりないということです。