養育費と調停

相応しい養育費の金額

 

 

 

調停では、調停委員と呼ばれる、家事審判官1人と、家事調停委員、2人が夫婦の間に入ってくれます。

 

双方の意見を聞いて、助言をしてくれますので、二人だけで話し合っているよりは、話がまとまる可能性が高いです。

 

この方法でも、養育費の話がまとまらず、調停が不成立の場合は、最終的に家事審判によって、相応しい養育費の金額を決めてくれます。

 

 

相談員は、離婚相談など、中立的立場で手続きを教えてくれますが、法律家ではないので、どちらかの味方だとか、どちらかに有利になるようにとか、そうしたことは教えてくれません。

 

あくまでも、中立ということで、どちらが良い、悪い、よりも、両方が納得できるように話し合いを進めてくれるところです。

 

メリットとしては、その費用が安いことでしょう。
申立てに必要な費用は、養育費の対象となるお子さん、1人ごとに収入印紙1200円となります。

 

また、連絡用の郵便切手を必要とするところもありますが、これは地域の家庭裁判所によって違ってきますので、申立てをしようとする家庭裁判所で費用の確認をして下さい。

 

 

申立てに必要な書類は、申立書が1通、申立人と相手、そして、お子さんの戸籍謄本各1通です。

 

ケースによっては、戸籍謄本のほかにも、必要資料の提出を求められることもあります。
双方が調停で合意したら、調停が成立したとみなされ、調停調書が作成されます。
家庭裁判所で作成された調停調書は、法的効力があり、訴訟における確定判決と同じとされています。

 

相手が合意内容に従わない場合、強制執行も可能です。