養育費と調停

申し立て

 

 

 

養育費決定を調停にかけるデメリットは、申し立てから解決するまでに、時間がかかるということでしょう。

 

今週、申し立てをして来週、決まるというようなことはありません。
申し立てによって違いますが、一ヶ月に一回くらいの頻度で、日時を定められて、その通知を受けた双方が、家庭裁判所に出向きます。

 

第一回目は、何をするかと言いますと、養育費について、双方の言い分を聞く程度で終了します。

 

これくらいはして欲しいとか、これくらいしか出せないとか、話し合いではなく、言い分を聞くだけで終わります。

 

そして、その後は、回数を重ねる度、お互いに歩み寄りを促すような、妥協案を提示して、解決に向けての調停案を作成します。

 

このような進み方によって、最終的に合意を目指していくのです。

 

 

ですから、早い場合でも半年はかかりますし、長引くと、1年位かかると思ったほうがいいでしょう。

 

これだけ長引くと、お仕事をしている人は、とても困ると思います。
勤務時間内に裁判所に出向かなければならず、仕事に多少の支障が出ることがデメリットでもあります。

 

養育費に関しての調停であっても、他の場合であってもそうですが、通常、家庭裁判所の呼び出しは、平日の昼間です。

 

会社が休みの土日に合わせてくれるわけではありませんし、こちらの予定を優先させてくれることはありません。

 

双方のスケジュールは関係なしに、日程を決められ、呼び出しの日程が決まったら、それに従って出向かなければなりません。