養育費と調停

養育費の決定

 

 

 

子供の養育費について、その支払い金額など、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所で調停を行うことになります。

 

自分達で話し合い、理解し合って、決めることが一番良いのですが、何しろ、養育費のことでもめている人たちは、離婚も関係してきているので穏やかに行かないことが多いようです。
実際、調停に持ち込んで、養育費の決定をするというケースも多くなっています。

 

そして、調停にかけることには、メリットもありますし、デメリットも、もちろんあります。

 

 

養育費について、どれだけ払って欲しいとか、これくらいしか払えないとか、双方の話し合いでは、折り合いが付かない場合、まずは、調停の前に、内容証明郵便による請求通知を送りましょう。

 

郵便局の内容証明郵便という形式を使って、養育費を請求するということです。
相手が、話し合いすらしてくれないケースは、こちらの要求が相手に伝える手段もないわけですよね。

 

そこで、内容証明によって、期間を区切り、請求しましょう。
「期間内に請求に応じない場合は、調停の申し立てをします」と言うことを相手に伝えるのです。

 

この際、注意しなければならない点は、相手の気持ちに訴えながら、早めに合意することが得だと思わせる文章を作ることです。

 

一般的な定型文ですと、相手の気持ちを逆なですることもあり、余計にこじらせてしまうかもしれません。

 

内容証明は、個人でももちろん、作成可能ですが、相手に向けて気持ちをまっすぐに伝えるには、文章に注意しなければなりません。